倫理審査委員会構成員・規程|国立病院機構熊本医療センター
倫理審査委員会構成委員
氏名 | 職名 | |
委員長 | 日髙道弘 | 副院長 |
外部委員 | 高橋隆雄 | 熊本大学大学院社会文化科学研究科客員教授 |
正木澄夫 | 元熊本県民テレビ常務取締役 | |
野中麗子 | 熊本県つばさの会会長 (県地域リーダー研修卒業生で作る男女共同参画の地域づくりの団体) | |
伊藤良高 | 熊本学園大学社会福祉学部教授 | |
石原明子 | 熊本大学大学院社会文化科学研究科准教授 | |
金子薫 | 薬剤師 | |
院内委員 | 富田正郎 | 臨床研究部長 |
姉川俊也 | 事務部長 | |
泉早苗 | 看護部長 |
倫理審査委員会規程
目的
第1条 この規程は、国立病院機構熊本医療センター(以下「病院」という)の職員が行う人間を直接対象とした医療行為及び医学研究(以下「医療行為等」という)において、ヘルシンキ宣言(1975年東京、1983年ベニス改訂、1989年香港改訂)の趣旨にそって、倫理的配慮が図られているかどうかを審議することを目的とする。
対象
第2条 この規程による審議の対象は、病院の職員が行う人間及びその臓器或いはその遺伝子を直接対象とする医療行為等とする。ただし、職員から審査の申請がなされていない研究についても、委員長が必要と認める場合は審査対象とする。
倫理委員会の設置
第3条
前条の審議を行うため、病院内に倫理委員会(以下「委員会」という)を設置する。
委員会の組織
第4条
委員会は次の各号に掲げる者をもって組織する。
2 前項の第5号の委員は、構成員の半数以上とし、幹部会議の議を経て病院長が委嘱する。(1)副院長(2)臨床研究部長(3)事務部長(4)看護部長(5)学識経験者 若干名
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときは、 これを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
4 委員会には、委員長をおき、委員長は副院長とする。
委員会の審議理念
第5条
委員会は、この規程の対象となる事項に関し、第1条の目的に基づき医学的、倫理的社会的観点から審議する。審議を行うに当たっては、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)医療行為等の対象となる個人の人権の擁護(2)医療行為等によって生ずる対象となる個人への利益、不利益並びに危険性(3)医学上の貢献の予測(4)医療行為等の対象となる個人、並びに親権者に同意を得る方法(5)第7条に定める小委員会の結論
委員会の開催及び議事
第6条
委員会は委員長が招集する。
2 委員会は第4条第1項第5号の委員の中の1名を含む委員3分の2以上の出席により開催するものとする。
3 委員会は、審議に当たって申請者から申請内容等の説明を求めることができる。なお、申請者が委員である場合は、委員会の審議に参加することはできない。
4 審議事項の判定は、出席委員全員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、無記名投票により、3分の2以上の委員の合意をもって判定することができる。
5 判定は、次の各号に掲げる表示により行う。ただし、その判定に至った理由、並びに審議経過を併記しなければならない。
(1)承認(2)条件付承認(3)不承認(4)非該当(5)継続審議
6 審議経過、判定及び試験計画等は記録として保管し、委員長が必要と認めた場合は公表することができる。
小委員会
第7条
委員会は申請された医療行為等の実施計画についての調査並びに検討を行うために小委員会をおくことができる。
2 小委員会は、倫理委員会に調査、検討結果を報告しなければならない。
3 小委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)臨床研究部長(2)内科系部長(医長)1名(3)外科系部長(医長)1名(4)薬剤科長(5)管理課長(6)企画課長(7)副看護部長
4 小委員会の委員長は、臨床研究部長とする。
5 小委員会の任期は、当該審議が終了するまでとする。(委員以外の出席)
第8条
委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聞くことができる。
申請の義務
第9条
病院において行われる医療行為等の責任者は、倫理的検討の必要のあるものに ついては、当倫理委員会規程の定めるところに従って病院長に申請しなければならない。
申請手続き及び判定の通知
第10条
審査を申請しようとする者は、別紙様式1による倫理審査申請書に必要事項を記入して病院長に提出しなければならない。
2 病院長は、上記申請に対して諮問の必要がある時は、速やかに委員会に諮るものとする。
3 委員長は審議終了後、速やかに審議の判定結果を病院長に答申しなければならない。
4 病院長は、委員長から答申された審議の判定結果に基づき、通知書(様式2)をもって申請者に通知しなければならない。
5 病院長から諮問された以外の審議事項であっても、委員長は委員会において全員の合意が得られた事項については、病院長に建議することができる。
庶務
第11条
倫理委員会の庶務は、事務部管理課が行う。
補足
第12条
この規程に定めるものの他、この規程の実施に当たり必要な事項は、委員会が別に定めることができる。
附則
この規程は、平成8年1月22日から施行する。
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
この規程は、平成16年4月1日から施行する。